当ブログ記事、在留資格の変更が認められないケース:技能実習から就労系資格への変更 において、当該ケースにあたる弊事務所のクライアントがおり、在留資格変更許可申請の結果を待っている旨記載しましたが、その結果が出ましたので共有しておきます。

結論からいえば、残念ながら不許可でした。

経緯

まず、3月25日に下記の来所通知が来ました。

在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請において、来所通知が来るということは、「不許可」を意味します。通常、出国準備のため、「特定活動」か「短期滞在」へ在留資格変更申請をその場で記入させるため、来所させる運用となっているのです。

3月31日に名古屋入管に申請人と一緒に行ってきました。

審査官から提示された書類は以下です。

不許可の理由

さて、冒頭参照のブログ記事で述べたとおり、審査要領に記載された当該ケースにおける許可要件は以下のとおりです。

  1. 所属機関の事業内容が技能実習生の受け入れに関するものであること
  2. 技能実習生であるときに修得した技能について、本国からの技能実習生に対して指導を行うようなものであること
  3. N2相当以上の日本語能力を有すること
  4. 技能実習生の数からみて、十分な(指導するための)業務量があり、技能実習そのものの活動でないこと
  5. 現在の技能実習上の到達目標を達成していること

上記3に関して、当該案件の申請人が日本語能力試験を受験していないので証明書が無いことはわかっていました。そこで、N2”相当”のキーワードに一縷の望みを託し、雇用先の技能実習生を含む全従業員から、申請人の日本語能力が優れていることについて同意する署名を集め提出しました。

審査官の説明は、相当という言葉は、JLPT以外の日本語試験を利用する場合のことを想定しているので、何らかの試験結果による証明は必要とのことでした。

まとめ

当該ルールはあくまで、技能実習制度は実習修了次第母国に帰国することが前提であるが故のルールです。

この前提は既に取り払われ、まもなく「育成就労」に変わるのだから、ひょっとしたら許可してくれるかも、と思ってチャレンジしたのですが、残念ながら不許可でした。

なお、この申請人は、在留資格認定証明書交付申請に切り替え審査中です。いったん帰国し査証を取得して入国する必要があるということです。

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投稿者: kenjin

行政書士の西山健二と申します。 外国人の方々が日本で働き、暮らすために必要な在留資格の各種申請手続を支援します。