2月29日、当ブログにて、一つ前の投稿「在留資格「技術・人文知識・国際業務」について専門卒留学生への許可基準が緩和へ」にて、専門学校卒留学生に在留資格:「技術・人文知識・国際業務」(技人国)が付与されるにあたって基準となる学歴要件が、大卒に準じる方向で緩和される旨の投稿を行いました。

専門学校卒留学生に関する基準の緩和は、「技人国」以外にもう一つ、在留資格「特定活動」告示46号にも及びます。

<特定活動46号>

在留資格「特定活動」とは、「技術・人文知識・国際業務」、「経営・管理」等、定められた在留資格に該当しない活動を目的とする場合に、いわば受け皿として用意されている在留資格であり、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動とされています。

特定活動には、あらかじめ指定されている活動として、告示特定活動があり、告示1号(家事使用人)から50号(スキーインストラクター)まで、さまざまな活動が指定されています。(受け皿としての性格をもつ在留資格ですので、その時点の入管政策を反映し、告示は削除されたり、追加されたりします。)(入管庁の特定活動告示一覧

特定活動告示46号は、”本邦大学卒業者”です。日本の大学等(大学院、高専含む)を卒業した外国人には、一定の日本語能力を持っていることを条件に、「技人国」では認められていない現業(単純労働)活動に就くことを認めるものです。

<大学卒であることを要件とした場合の両在留資格の違い>

大学がある国現業就労
技人国海外含む×
特定活動告示46号日本国内のみ

従来、告示46号では、大学等(大学院、短期大学、高専)の卒業者のみを対象としていたところ、今回の運用変更により、専門学校卒業生が対象に加わることになりました。

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投稿者: kenjin

行政書士の西山健二と申します。 外国人の方々が日本で働き、暮らすために必要な在留資格の各種申請手続を支援します。

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