「専門卒留学生の就職先拡大 入管庁、在留資格の運用見直し」(2024/2/29 時事通信)によれば、国が認定した質の高い教育を行う専門学校の卒業生への在留資格の付与に当たり、大学卒業生と同等に扱うとのこと。

<技術・人文知識・国際業務>

在留資格「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国)は、エンジニア等、いわゆるホワイトカラーといわれる職種に基づく活動を念頭に置いたものです。

技人国が想定している活動は大きく以下とされています。

  • 「自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務」に従事する活動(理系・文系の知識を要する活動)
  • 「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」(翻訳・通訳等)

<技人国の上陸許可基準>

在留資格の審査にあたっては、上陸許可基準が法務省令で定められており(定められていない在留資格もあります)、技人国の上記1つめ(理系・文系の知識を要する)の上陸許可基準としては、以下の何れかを満たしている必要があります。

  1. 従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して卒業していること(学歴要件)
  2. 10年以上の実務経験があること(実務要件)

本記事は、上記1についての運用変更の話になります。

<まとめ>

元々は、大学(高専含む)、専門学校とも、その専攻した科目については、就職しようとする会社の業務との比較的強い関連性が求められていましたが、近年、大学(高専含む)については、その関連性を非常に緩く判断されるようになってきています。他方で専門学校については、変わらず”相当程度の関連性”を求められていました。

今回の運用変更は、専門学校を卒業した留学生にも、大学に準じた扱いとするという趣旨であり、早速、入管庁ホームページにニュースリリース「外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて」がアップされていました。また、入管庁のガイドライン(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について)(最終改定令和6年2月)にもそのことが反映されています。

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投稿者: kenjin

行政書士の西山健二と申します。 外国人の方々が日本で働き、暮らすために必要な在留資格の各種申請手続を支援します。

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