在留資格外の活動でベトナム人を働かせ、不法残留者にあっせん 入管難民法違反(不法就労あっせん)容疑で姫路の会社員ら逮捕 (2024/02/20 神戸新聞) とのこと。不法就労事件の報道はよく目にします。

そもそも外国人の方が合法的に日本で就労するための条件とは何でしょうか。

<1.身分系の在留資格を付与されている場合>

仕事に内容に関わらず、どんな仕事(もちろん法律に違反しない仕事ですが)にでも就くことができます。身分系の在留資格とは、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の4つです。※なお、「特別永住者」も同様です。

<2.就労系の在留資格を付与されている場合>

該当する在留資格は、「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能」「技能実習」「高度専門職」になります。入管法において、在留資格毎に定められた活動目的に沿った就労活動に限り認められます。活動目的とは異なる仕事を行うには、資格外活動許可が必要となります。

<3.資格外活動許可を得ている場合>

付与された在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可です。許可を得るためには出入国管理庁への申請が必要となります。

「留学」、「家族滞在」の在留資格保持者がアルバイトを行う場合が典型的な例で、許可される週あたりの労働時間は最大28時間です。これを包括許可と呼びますが、そうでない場合は個別に審査されます。資格外活動が許可されている場合、在留カードの裏面にその旨記載されます。

以上のことは、在留カード表面の「就労制限の有無」、裏面の「資格外活動許可欄」から明らかとなります。

諸外国でWorking Permitという言葉は、日本では、上記に応じた在留資格の許可(認定・変更)、資格外活動許可を指すといえます。

<その他関連用語>

なお、就労というキーワードに関連し、以下のような様々な用語や手続がありますが、これらは、合法的に就労することができることを証明するものではありません。

就労資格証明書:自らの在留資格で行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動ができることを証明するもので、入管庁に申請します。外国人の方が転職の際、転職先から求められた際等、一般的な便宜をはかるために用意されているものです。

就業査証(就業ビザ):上記、就労系の在留資格に応じ、外務省が発行する査証です。査証はあくまで入国審査時の推薦状という意味合いであり、入国後はその効果を失い、就労できる資格を証明するものではありません。

This post is available in English.

在留・入管関連ニュース

投稿者: kenjin

行政書士の西山健二と申します。 外国人の方々が日本で働き、暮らすために必要な在留資格の各種申請手続を支援します。

ディスカッションに参加

1件のコメント

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です