ロシアによるウクライナの軍事侵攻から本日で2年です。本ブログ(ウクライナからの避難民に在留資格「定住者」を付与)でもご紹介したとおり、昨年12月から施行された入管法改正「補完的保護対象者」認定制度に基づく、在留期間1年の特定活動から同5年の「定住者」へ在留資格を変更される方が多く出始めています。(「願うは平和、ほかに何もいらない」最長5年の“定住者”資格へ切り替え進むも先が見えぬ不安「こんなに長く日本にいるとは…」と吐露するウクライナ人母親:RKB毎日放送

<ウクライナの避難入国者数>

出入国在留管理庁のホームページによれば、2月20日現在のウクライナ避難民入国者数は2594人、出国した人を除く全在留者は、2099人、うち「特定活動」が1579人となっています。

一方、日別ウクライナ避難民入国者数(速報値)を見ると、2年前の侵攻翌月以降月当り3桁が続いていた新規入国者は、現在は月当り1桁と、収束傾向にあります。

日別ウクライナ避難民入国者数

<まとめ>

戦争状態の終結が全く見えない中、「特定活動」で在留中のウクライナ避難民の方で、「定住者」に在留資格を変更される方は今後も増えると思われます。

※補完的保護制度に基づく「定住者」への在留資格変更

難民・補完的保護対象者認定申請書を記入し、必要書類とともに入管庁に申請(オンライン申請の対象外です。)、認定された場合、補完的保護対象者認定証明書が発行されますので、こちらを立証書類として、「定住者」への在留資格変更許可申請を行います。

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投稿者: kenjin

行政書士の西山健二と申します。 外国人の方々が日本で働き、暮らすために必要な在留資格の各種申請手続を支援します。

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