福岡市が、外国人IT(情報技術)エンジニアの在留資格審査を市が一部引き受ける「エンジニアビザ」制度で、初めて入国者の在留許可が下りたと発表したとのこと。(2024/02/08 日本経済新聞

<国家戦略特区>

政府の国家戦略特区を活用する新制度は、福岡市内の未上場IT企業などが対象、受入企業があらかじめ財務諸表などを市にメールで提出し、経営状況に問題がないと判断すれば市が認定書を交付します。入管に在留資格認定証明書(COE: Certificate Of Eligibility)交付申請を行う際、この認定書を添付すれば、通常1~3か月かかる審査期間が1か月に短縮されるとのことです。

記事によれば5日間で許可が下りたとのこと。在留資格認定書交付申請は「許可」申請ではないので、おそらくCOEが交付されたのでしょうが、我々申請取次に係る行政書士にとっては衝撃のニュースです。

国家戦略特区として定められた全国27の経済特区では、起業を目的とした人材についての受入基準の緩和等、在留資格関連でも様々な施策が行われており、通称エンジニアビザと言われる当制度もその中の1つです。

現在、福岡のみが活用自治体とのことですが、特区にある自治体が計画を策定し、内閣総理大臣が認定すれば、当制度を活用できるとのこと(実施要項)ですので、全国的な広がりを見せるかもしれません。(なお、当該在留資格の「技術・人文知識・国際業務」について、出入国在留管理庁のホームページには当制度を活用した申請方法についての案内は見当たらず、提出書類にも当「市が交付する認定書」についての記載は見当たりません。)

福岡市からは、「全国初! エンジニアビザ制度運用開始」というプレスリリースが発信されています。

しかし、このブログでも言っていますが、”ビザ”という呼称は明らかに間違っています。公的機関が堂々と誤った呼称を使うことについて、入管庁は指摘しないのですかね。。。

入管・在留関連ニュース

投稿者: kenjin

行政書士の西山健二と申します。 外国人の方々が日本で働き、暮らすために必要な在留資格の各種申請手続を支援します。

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