ロシアによるウクライナ侵攻から2月24日で2年となる中、避難生活を送ってきたウクライナ人の夫婦が8日、在留資格「定住者」への変更が許可されたとのこと。(2024/02/07 NHK)

<特定活動での受入>

侵攻以来、出入国在留管理庁は、避難を目的としてウクライナから日本に「短期滞在」の在留資格で入国したウクライナの方が、本邦滞在を希望する場合、就労可能な「特定活動(1年)」の在留資格への変更許可申請を受け付けてきました。

<補完的保護制度の創設>

その後、2023年の入管法改正内容(当ブログ:在留特別許可「申請制度の創設」について でも一部言及しておりますのでご覧ください。)のうち、「補完的保護対象者」認定制度の創設が同年12月に施行されました。本記事は、当制度に基づいた運用の結果が出始めていることを示すものです。

難民申請により、「難民条約に規定される難民」と認定されることは、非常にハードルが高いわけですが、ウクライナを念頭に、紛争当事国からの避難民と判断された場合は、「難民条約に規定される難民」に該当せずとも、難民と認定された場合と同様に、在留資格と保護が与えられます。

「特定活動」は、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動、「定住者」は法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者であり、それぞれの在留資格の中でも、個々に与えられる在留期間はいずれも異なります。

当該ケース(ウクライナからの避難民)の場合は、「特定活動」では認められる在留期間1年であったところ、「定住者」としての在留期間は最長5年となります。

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投稿者: kenjin

行政書士の西山健二と申します。 外国人の方々が日本で働き、暮らすために必要な在留資格の各種申請手続を支援します。

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