以前の投稿にて、在留資格取消事由について述べましたが、在留資格の基礎となる活動を一定期間行っていない場合も、在留資格取り消しの事由となります。各在留資格に応じて、活動不履行が続いた期間が一定の基準を超えると、取り消しの対象となります。以下では、いくつかの代表的な在留資格について、基礎となる活動を行っていない場合における具体的な日数とその詳細を説明します。

1. 就労系在留資格(技術・人文知識・国際業務など)

就労系在留資格を持つ外国人が、その在留資格に基づく活動(仕事)を行わない場合、一定期間が経過した後に在留資格が取り消されることがあります。

具体的な日数:

  • 3ヶ月以上:就労系在留資格においては、 3ヶ月以上の間、就労活動を行わない場合、在留資格の取り消し事由となることが多いです。この期間は、外国人がその職務に従事していない場合や、転職して新たな職場が見つからない場合などに該当します。

2. 留学(留学生)

留学の在留資格を持つ外国人は、基本的に学業を続けることが求められます。学業を行わない、または学校に通わない場合、一定期間を経過すると、在留資格が取り消されることがあります。

具体的な日数:

  • 6ヶ月以上:留学の在留資格を持つ外国人が、 6ヶ月以上学業を行わない(例:休学、退学など)場合、その活動が確認できないと在留資格が取り消される可能性があります。特に正当な理由がなく、学業を続けていない場合は、この期間を超えると取り消しの対象となります。

3. 特定技能

特定技能を持つ外国人が、その在留資格に基づく特定の業務を行わない場合、一定期間後に在留資格が取り消されることがあります。

具体的な日数:

  • 3ヶ月以上:特定技能保持者が、 3ヶ月以上その業務を行わない場合、在留資格取り消しの事由となります。特に、業務を失ったり、転職先を見つけられない場合などに、取り消し対象となることが多いです。

4. 家族滞在(配偶者など)

家族滞在の在留資格を持つ外国人が、日本に滞在する目的を達成しない(例えば、配偶者の日本人が仕事を辞めた後にその外国人が日本に居続ける場合など)、またはその滞在に必要な条件を満たさない場合、在留資格が取り消されることがあります。

具体的な日数:

  • 6ヶ月以上:この場合、特に配偶者が失業していたり、就業していない状況で、外国人配偶者が 6ヶ月以上日本での活動が見られない場合、在留資格が取り消される可能性があります。

5. 特別永住者

特別永住者の資格を持つ外国人が、日本において長期間活動を行わない場合、または生活の拠点を日本から移す場合、在留資格が取り消されることがあります。

具体的な日数:

  • 1年以上:特別永住者としての資格を保持するには、日本に住所を持ち、生活の拠点を日本に置き続けることが必要です。 1年以上日本に住んでいない場合、その資格を取り消されることがあります。

6. 一時的な事情による活動中断

例えば、病気や家庭の事情で、外国人が一時的にその活動を行えない場合、その状況が続くことがあります。このような場合でも、活動再開が見込めないと判断された場合、在留資格が取り消されることがあります。

具体的な日数:

  • 6ヶ月以上:活動が再開できない場合、 6ヶ月以上活動をしないことが続くと、在留資格取消しの事由となることが多いです。ただし、病気や家族の事情などが理由であれば、適切な証明があれば例外となることもあります。

まとめ

  • 就労系在留資格では、 3ヶ月以上の活動不履行が取り消し事由となります。
  • 留学の場合、 6ヶ月以上学業を行わない場合、資格取消しの対象となります。
  • 特定技能では、 3ヶ月以上業務を行わない場合が取り消し事由です。
  • 家族滞在では、活動が 6ヶ月以上確認できない場合、資格取消しの対象となります。
  • 特別永住者は、 1年以上日本に住んでいないと取り消されることがあります。

各在留資格において、基礎となる活動を行わない期間が上記の日数を超えると、資格の取り消しが進められることになります。正当な理由がある場合や、特別な事情がある場合には、取り消しが免れることもありますが、原則としてこのような基準を超えると取り消しの対象となります。

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投稿者: kenjin

行政書士の西山健二と申します。 外国人の方々が日本で働き、暮らすために必要な在留資格の各種申請手続を支援します。