利用者登録のメリット

オンラインによる在留手続スタートアップガイド~所属機関等の職員~による、在留申請オンラインシステム利用のメリットは以下の通りです。

  1. 地方出入国在留管理局の窓口に出向く必要はありません。
  2. 自宅やオフィスから、24時間、365日申請可能です。
  3. システムの利用料金はかかりません。
  4. カテゴリー3に該当する所属機関であっても、カテゴリー2と同様の添付資料をもって申請を行うことを希望し、カテゴリー3に該当する立証資料を提出して利用申出が承認された場合は、申請時の提出書類が大幅に簡素化される場合があります。
  5. 在留カードを郵送でも受領できます。

在留申請オンラインシステムの利用者登録をしても、我々行政書士に申請自体をお任せ頂くことは全く問題がありません。特に上記#4の観点から、利用者登録だけをしておくことの意味があります。

上記#4は、「技術・人文知識・国際業務」「技能」「企業間転勤」等の就労系在留資格において、受入機関が、その規模・信用度により、カテゴリー1~4に分類され、高いカテゴリー程、提出書類が免除されるという優遇制度のことを言っています。

そして、カテゴリー3の企業等とは、職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を税務署に提出していて、前年度分の源泉徴収税額が1,000万円に満たない企業等のことを指します。

利用者登録のステップ

在留申請オンラインの利用者として認められるためには、申請等取次者としての承認を受け、在留申請オンライン利用者として認められる、という2段階のステップを受ける必要があります。

申請取次者としての届出

以下の書類を出入国管理庁窓口に提出/郵送します。

  • 申請等取次申出に係る提出書類一覧・確認表
  • 申請等取次申出書
  • 承認を受けようとする者の写真
  • 承認を受けようとする者の経歴書及び在職証明書
  • 入国・在留手続に関する知識を有していることの疎明資料※
  • 登記事項証明書
  • 本人確認資料の写し
  • 返信用封筒

出入国管理行政に関する研修会等の受講(修了)証明書を提出する場合は、原則発行から3年以内のものを提出

在留申請オンライン利用者登録

以下の書類を出入国管理庁窓口に提出/郵送します。

  • 必要書類チェックシート(新規利用申出)
  • 在留申請オンラインシステム利用申出書(別記第1号様式)
  • 本人確認資料の写し
  • 申請等取次者証明書の写し(※)
  • 在職証明書
  • 誓約書(別記第2号様式)
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
  • 登記事項証明書
  • 直近年度の決算文書の写し
  • 事業用施設の存在を明らかにする不動産登記簿謄本、賃貸借契約書その他の資料及び事業の規模や内容を明らかにする資料(所属機関に、在留資格「経営・管理」の外国人の方がいる場合)

※同証明書の写しを提出しない場合:必要な知識を有していることについての疎明資料(出入国管理行政に関する研修会等の受講(修了)証明書)が必要

一般的に知られていない決定的なメリット

冒頭に述べたこと以外に、実は在留申請オンラインシステムの利用者登録をすることの、決定的なメリットが2つあります。

それは、カテゴリー3の会社が、在留申請オンラインシステムの利用者登録が認められカテゴリー2になることによって、

  • 申請人に付与される在留期間が優遇される
  • 審査期間が短い

ということです。特に前者のメリットが非常に大きく、在留期間更新許可申請において、カテゴリー3以下であると3年の在留期間が与えられるところ、カテゴリー2以上であると、5年が与えられることがあります。

このことは、申請人が将来の永住を希望する場合、永住許可申請の要件(申請時点において最長の在留期間が与えられていること)に直接関わる話であるので、大変重要です。

カテゴリー3の会社の方々には、在留申請オンラインシステムの利用者登録を是非おすすめします。

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投稿者: kenjin

行政書士の西山健二と申します。 外国人の方々が日本で働き、暮らすために必要な在留資格の各種申請手続を支援します。