2025年10月16日、法務省・出入国在留管理庁は在留資格「経営・管理」に関する上陸基準(許可基準)の改正が施行されます。今回の改正は、資本金や常勤雇用の要件などを引き上げ、実体ある事業運営をより厳格に確認する趣旨です。たとえば資本金の引上げ(報道では5百万円→3千万円規模の見直し)や常勤職員の要件強化などが示されており、外国人起業家の審査基準は大幅に上がっています。

改正の柱(要点)
- 資本・投資要件の引き上げ(報道ベースでの目安あり)。
- 常勤職員の雇用や事業の実態(営業拠点・売上見込み等)に関する要求の強化。
- 不実なペーパーカンパニーや実態の乏しい案件への抑止。
(注:上の詳細は改正の趣旨と報道を基に整理しています。具体的な数値や細目については法務省の原文・告示を参照してください。)
既に在留中の者への経過措置――“施行後3年”の意味
改正告示の中で特に注目すべきは、既に「経営・管理」で在留中の者に対する経過措置です。要点は次のとおりです。
- 施行日は2025年10月16日。施行から3年を経過する日、すなわち2028年10月16日までは「経過措置期間」として扱われます。
- 既に在留中の者がこの経過措置期間内に在留期間更新許可申請を行う場合、改正後の基準に完全に適合していないとしても、直ちに不許可とはならない旨が明記されています。更新時は事業の現況や将来的な適合見込みを総合的に勘案して判断されます。
- しかし、施行日から3年を経過した後の「最初の在留期間更新許可申請」以降は、原則として改正後の上陸許可基準への適合を求めると明示されています。つまり、2028年10月16日以降に行う最初の更新申請からは、新基準に従った要件を満たすことが原則となります(例外的な柔軟運用はあるものの、基本線は新基準適合)。
実務上の影響(既存在留者向け)
この注記が意味するところは、単に「猶予がある」という以上に、時間的猶予を使って新基準に合わせた事業体制を整備することが期待されるという点です。具体的には以下のような対応が考えられます。
- 資本金の増額や追加投資、あるいは親会社からの資金注入の検討(必要な場合)。
- 常勤職員の採用・雇用契約の整備(雇用の実態を示す書類の充実)。
- 事業実績(売上・契約書・取引実態)や事業計画の再構築と証拠書類の整備。
- 更新時に専門家(会計士・中小企業診断士等)の評価書や意見書を添付する準備。経過措置期間中はこうした専門評価を求められる可能性があるためです。
最後に:戦略的な対応を
改正は「制度の信頼性確保」と「実体ある企業経営の促進」を狙いとしています。既存の経営者にとっては短期的な負担増になる一方、長期的には制度の健全化が図られることが期待されます。したがって、2028年10月16日以降の“最初の更新”を見据え、今から計画的に資本・雇用・事業実態の強化を行うことが現実的かつ重要な戦略です。必要に応じて専門家と早めに相談し、証拠書類や評価書類を整えていきましょう。