オンライン在留申請手続紹介のSTREAMO」では、にしやま行政書士事務所が提供するオンライン在留申請取次サービスについて、手続・在留資格毎にその概要(主に申請書テンプレートの入力要領が中心)を動画で発信しています。

在留資格には、「永住者」を除き、それぞれ在留期間が定められており、外国人の方が、その期間を超えて有効な在留資格を保持することなく我が国に残留すれば不法残留となります。

従って、現在の在留期間を超えて、引き続き同じ在留資格で我が国に残留される場合には、「在留期間更新許可申請」は必須の手続きとなります。

本投稿では、在留期間更新許可申請(技人国)について幣事務所がお手伝いさせて頂く際の流れを説明しています。

動画内容の説明

在留期間更新許可申請 1にしやま行政書士事務所は、各種申請を行う際、出入国在留管理庁(入管庁)に直接出向くことなく、入管庁の在留申請オンラインシステム宛に電子データを送信します。(オンラインAPIベースの申請) 動画冒頭ではこのことを説明しています。
在留期間更新許可申請 2当手続においては、外国人(申請人)の方に、弊事務所が提供する申請書テンプレートの入力をお願いしています。申請は全てオンラインで完結し、入管庁に出向く必要はありません。
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幣事務所が提供する申請書テンプレート(エクセル)を開き、手続と在留資格を選択するまでの紹介です。それぞれ「在留期間更新許可申請」、「技術・人文知識・国際業務」を選択します。

「技術・人文知識・国際業務」の場合、雇用主となる会社の規模が大きいほど必要となる添付書類が不要となり、カテゴリー1~4まで分類されています。

テンプレートは、「PROOF」シートにて、必要な添付書類を表示するため、ここでカテゴリーも選択する必要があります。
在留期間更新許可申請 6「ENTRYFORM]シートには、選択した手続・在留資格用の申請書項目がセットされています。

「ユーザ入力欄」の値に、値を入力していきます。セルが水色となっている箇所は、ダブルクリックすることにより開くリストボックスから値を選択します。
在留期間更新許可申請 7全ての項目を入力し終わったら、シート右上の「チェック」ボタンをクリックし、必須項目・関連項目(※)チェックを行います。

※関連項目チェックとは、項目間の整合チェックであり、例えば、”職務上地位有無”に”有”を選択したのに、”職務上地位の名称”が入力されていないとエラーになります。
在留期間更新許可申請 8エラーが1つもないことを確認した上で、「PROOF」シートに移り、必要な書類をチェック、準備します。

雇用者となる会社が小さいほど、追加の資料が多くなります。
在留期間更新許可申請 9最後に「QA」シートにて、各質問への回答とお名前欄への記入をお願いしています。
在留期間更新許可申請 10外国人ご本人(申請人)から、申請書テンプレート(エクセル)と、必要な添付資料一式を、幣事務所までメール頂きます。

幣事務所は、内容を慎重に確認した上で問題がなければ、在留申請オンラインシステム宛に電子申請を行います。(別途開発した電子送信用のツールを使用します。)
在留期間更新許可申請 11幣事務所が提供する会員用Webサイトにて、最新の申請・審査状況をご確認頂くことができます。

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投稿者: kenjin

行政書士の西山健二と申します。 外国人の方々が日本で働き、暮らすために必要な在留資格の各種申請手続を支援します。