就労資格証明書交付申請の意義
就労資格証明書交付申請の意義は、弊事務所のホームページに記載しているとおり、転職があった際、入管庁に速やかに状況を連携しておき、来るべき在留期間更新許可申請での審査を事実上進めてもらうことにあります。
弊事務所では、このことから、在留中に転職のあった方には当手続の積極的な活用をお勧めしており、行政書士として手続を代行させて頂くことも多くあります。
今回、在留申請オンラインシステム経由での申請から証明書発行までの流れを実例を通してご紹介したいと思います。
申請
添付書類
転職があった場合に必要な書類は以下のとおりです。
- 在留カードのコピー
- 新たな勤務先や活動内容の詳細がわかる書類
本手続きの目的が、来るべき在留期間更新許可申請を事実上進めてもらうことである以上、上記2の書類を十分にそろえる必要があります。本ケースでは、下記の書類を用意しました。
在留申請オンラインシステムで追加書類を添付する場合は、1ファイルにまとめる必要がある(かつ10Mb以内)ため、各書類をJPG形式でWORD文書に挿入し、PDF形式でエクスポートすることで1ファイルにまとめました。
- 転職先の立場から記述した採用理由書
- 会社案内パンフレット
- 雇用契約
- 取引実績
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(税務署からの受領印あり)ー会社に実態があることを示すため
- 転職先の登記簿謄本(2024/08/13追記:求められる場合と求められない場合あり)
- 転職先の直近年度の財務諸表(2024/08/13追記:求められる場合と求められない場合あり)
なお、今回、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をお持ちの方について紹介しています。
ここで重要なポイントは、そもそもの目的が、転職があった際、入管庁に速やかに状況を連携しておき、来るべき在留期間更新許可申請での審査を事実上進めてもらう であるならば、在留期間更新許可/在留資格変更許可において審査基準となる、在留状況についてきちんと知らしめる必要があるということです。
転職に至った経緯について外国人の方に問題は無いこと、従前の会社で資格外活動を行ったりしていなかったこと、所属機関に関する届出をきちんと行っていること、自治体の転出手続や、在留カードにおける住所変更等をきちんと行っていることについて、私は、採用理由書の中で記載する形にしています。(新しい会社の担当者が、本人に採用面接で聞いた結果を記載し、なので証明書ください、という形とする。)
申請の流れ
申請取次行政書士として、ログインします。 | |
「申請情報入力」をクリックします。 | |
STEP1 申請種別に、「就労資格証明書交付申請」を選択、対象の在留資格を選んで「入力」ボタンを押します。 | |
STEP2-1 申請人のNAME、国籍、旅券番号等を入力していきます。 このページで、証明書は郵送で受け取る旨選択します。全て入力したら「次へ」ボタンをクリックします。 | |
STEP2-2 申請人の在留カードの情報、証明を希望する活動の内容等を入力します。 全て入力したら「確認」ボタンをクリック、その後のガイダンスに従って、申請を完了させます。 | |
最後に、「資料を添付する」ボタンで、添付書類をアップロードし、「入管庁に申請を行う」ボタンをクリックすれば、申請は完了となります。 |
仮受付番号の通知
申請を完了すると、すぐに左記のようなメールが届きます。この段階ではまだ、受付”仮”番号の発行に過ぎません。 |
受付番号の通知
「申請受付完了のお知らせ」メールが届いた翌日、左記のような「申請受付番号のお知らせ」メールが届きます。 これにより当該申請は正式に受理され、今後問い合わせがある場合、この受付番号をもって行うこととなります。 |
審査完了のお知らせ
左記のように「審査完了のお知らせ」メールが届けば、審査の結果、証明書が問題なく発行されることとなります。 このケースでは、申請後33日かかりました。 メールに記載された手順にのっとり、1,200円の収入印紙を貼った手数料納付書、簡易書留代金分の切手を貼った返信用封筒※、申請人の在留カードのコピーを、メールに示された宛先に郵送します。 ※就労資格証明書のサイズはB5であり、これを折らずに収めることのできる封筒は角3号(定形外)になります。この場合の簡易書留代金は\470となります。折ってもよければ、長型3号(定型)となり簡易書留代金は\434です。 なお、返信用封筒の宛先ですが、行政書士として在留申請オンラインを利用する場合は、利用者即ち行政書士の私を送付の宛先とする必要があります。 |
送付に関するお知らせ
返信用封筒等を送付して暫くすると、左記のような送付に関するお知らせが届きます。親切ですね。 |
就労資格証明書の到着
待望の証明書到着です。早速、申請人たる外国人の方に、左記を郵送し、今回の案件は終了。 もちろん来るべき、在留期間更新許可申請を待つこととなります。 |