<入管庁に出向く場合>

中長期在留者の方が、引き続き日本に在留するため、在留期間更新許可や在留資格変更許可、何れかの申請を行う際、入管庁の地方官署に書類を持って出向くことが一般的です。

この時、申請書や添付書類の提出とは別に、在留カードとパスポートの提示を求められます。

我々、行政書士が申請を取次ぐ際は、申請人の方から、在留カードとパスポートの原本を預かったりします。(引き換えにコピーと預かり証をお渡しします。)

<オンライン申請の場合>

オンライン申請の場合は、コピーしたものを必要に応じてマスキングした上で添付するパターンかしらと思い、入管庁に問い合わせました。

結論として、オンライン申請の場合は、在留カードとパスポートの提示(提出)は求めていない とのことです。

その代わりに、許可が出て在留カードを引き取りに行く際(この際に手数料を納めます。)、双方の提示が求められるということです。

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投稿者: kenjin

行政書士の西山健二と申します。 外国人の方々が日本で働き、暮らすために必要な在留資格の各種申請手続を支援します。

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