<在留特別許可とは>
在留特別許可とは不法入国、不法残留、一定の犯罪行為への関与等、退去強制事由に該当する外国人に退去強制手続が適用される場合において、特別に在留を許可すべき事情があることを理由に、外国人に在留資格と在留期間を付与する法務大臣の裁決をいいます。
退去強制手続は、入国審査官の審査、特別審理官の口頭審理、そして異議の申出に対する法務大臣の裁決という三審制がとられていますが、この法務大臣の裁決において、退去強制事由に該当するものの、在留が特別に許可されることがあります。
<具体的事例>
在留特別許可は、あくまで法務大臣の裁量に任されるため、必ず許可が与えられることが保証されているものではありませんが、それ故、どんなケースにおいて当許可が与えられるかを示したガイドラインが入管庁より公表されており、また具体的な事例が毎年1回、その前年度分について公表されています。
「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について(令和4年)」は、今月の18日に公表されました。
平成の間は毎年3月、令和になってからは5-7月に公表されていましたが、4年分は12月と、公表時期は後ろにずれ込む傾向にあるようです。
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