出入国在留管理庁のホームページには以下のように記載されています。
在留期限の最終日(在留期間満了日の当日)の在留諸申請について
〇在留期限の最終日(在留期間満了日の当日)に在留申請オンラインシステムで申請することはできません。
最寄りの地方出入国在留管理官署において申請してください。
特に理由は記載されていません。
普通にそういうものだと思っていましたが、つい先日、在留期限の最終日前日に在留資格変更許可申請をオンラインで行った際、なるほど、こういう理由かもしれないと思ったことがあります。
在留資格変更許可申請に限らず、在留諸申請をオンラインで行った後、在留申請オンラインから以下のメールが発信されます。
- 申請直後:【在留申請オンラインシステム】申請受付完了のお知らせ という件名のメールが届きます。メール本文の中に「仮受付番号」が記載されています。
- 申請した日の翌日午前2時10分前後:【在留申請オンラインシステム】申請受付番号のお知らせという件名のメールが届きます。メール本文の中に記載された「受付番号」は、その後、当該申請について問い合わせする際や、手数料納付書に記載する大事な番号です。
在留期限の最終日にオンライン申請ができたと仮定すると、日付が変わる深夜0時から、上記の申請した日の翌日午前2時10分までの間、申請が”正式に”受理されないまま在留期限が過ぎているという状態が生まれてしまいます。
これが、在留期限の最終日にオンラインによる在留申請ができない理由だと思います。
窓口で申請、受理されれば、その時点で受付番号がもらえるので、最終日は窓口で行うべし、ということです。
なお、在留期限の最終日の前日は、土日祝日であっても大丈夫です。実際、私は日曜日の20:00に申請しました。