2025年4月1日より、外国人材の受け入れを目的とする「特定技能制度」が大幅に改正され、制度の透明性・効率性・適正性が強化されました。本改正では、受け入れ機関や登録支援機関にとって実務上の対応が不可欠な変更点が多数含まれており、ここではその主なポイントを詳述します。
1. 届出制度の見直し
● 随時届出の対象拡大
これまでは特定技能外国人が就労を開始しない、または活動しない状況に限って届出が義務づけられていましたが、2025年以降は「雇用契約締結後1か月以上就労を開始しない」場合や、「病気・けが等で1か月以上就労困難」となるケースも届出対象となります。これは、制度管理の厳格化とトラブルの早期発見を目的としています。
● 定期届出の頻度変更と統合
定期届出はこれまで3か月に1度必要でしたが、2026年度からは「年1回の報告」に変更され、提出書類も「受け入れ状況」と「支援状況」の統合様式に一本化されます。これにより、提出作業の効率化が見込まれる一方、報告内容の精度がより重要になります。
2. 在留申請の簡素化
● 書類提出の合理化
在留資格取得時に必要だった一部の書類(登記事項証明書、納税証明書、雇用経緯説明書など)が、初回申請時には不要となりました。これらの書類は定期届出のタイミングで提出する運用に切り替わります。事務負担の軽減が期待されますが、提出忘れには注意が必要です。
● 書類省略の条件緩和
優良企業(上場企業、受入実績のある企業等)や、オンライン申請を利用している機関については、追加で書類の提出省略が可能になります。これにより、信頼性のある企業には制度上の優遇措置が与えられる形となっています。
3. 地方自治体との連携強化
新たに、外国人を受け入れる所属機関は、特定技能外国人が居住・勤務する市区町村に対して「協力確認書」の提出が求められるようになりました。これは、地域との連携を強化し、共生社会の実現を目指す狙いがあります。自治体からのフィードバックも今後の制度運用に活かされることが期待されます。
4. 不正行為への対応強化
不正行為の定義が拡張され、以下のような行為も処罰対象となりました:
- 外国人の意思表示(不満・退職希望等)を妨げる
- 正当な相談を封じ込める行為
- 支援記録や面談記録の虚偽・未作成
これにより、労働者の権利保護が一層強化されます。違反が確認された場合、受け入れ機関や支援機関には許可取り消しの可能性もあります。
5. 定期面談の柔軟化
定期面談について、本人の同意がある場合は「オンライン面談」が認められるようになりました。ただし、初回面談および年1回以上の「対面面談」は引き続き推奨されています。デジタル技術の活用により、全国での対応が柔軟になります。
6. 出入国時の送迎に関する緩和
登録支援機関が自らの車で送迎を行う場合、生活支援サービスの一環として実施すれば、道路運送法違反にはならないことが明確化されました。これにより、支援活動の幅が広がり、実務上のリスクも軽減されます。
7. 書類様式の変更
2025年4月1日以降、各種届出・申請において新様式の使用が原則化されました。旧様式は使用不可となる場合があるため、出入国在留管理庁の最新様式を確認することが重要です。ガイドラインも段階的に更新される予定です。
まとめ
2025年度の特定技能制度改正は、「制度の効率化」「外国人の人権保護」「不正防止」「自治体との連携強化」を柱に、多角的な変更が実施されました。受け入れ機関や登録支援機関にとっては、書類業務の負担が軽減される一方で、制度運用の正確性や倫理的な対応がこれまで以上に求められることになります。
これらの制度改正は、日本における外国人材の安定的かつ持続可能な受け入れを進めるための重要な一歩であり、今後の移民政策や労働市場のあり方にも影響を与えるものです。関係機関は、今後の制度動向にも注視しながら、適切な対応を行うことが求められます。