1. 問い

入管制度における裁量は、どのように扱われるべきか。

裁量はしばしば問題として語られる。
恣意性、不公平、不一致の原因とされるからである。

しかし、裁量を完全に排除することは現実的でも望ましくもない。
個別事情を扱う以上、一定の柔軟性は不可欠である。

問うべきは、裁量の有無ではない。
それが不信を生まないよう、どのように構造化されているかである。


2. 裁量とは何か

本モデルにおいて、裁量は次のように定義される。

裁量とは、固定的な基準を超えて規範を解釈・適用することが許容される判断領域である。

制度があらゆる事案を事前に規定することはできない。
したがって裁量は、制度の欠陥ではなく、
機能する制度に不可欠な要素である。


3. 問題の所在:構造化されていない裁量

問題は裁量そのものではない。
それが構造化されていないことである。

構造化されていない裁量は、次の結果を生む。

  • 不透明性(なぜその判断がなされたのか分からない)
  • 非一貫性(同様の事案で結果が異なる)
  • 非予測可能性(将来の見通しが立たない)

これは第8章で示した不信の条件そのものである。

したがって、

裁量が不信を生むのではない。
構造化されていない裁量が不信を生むのである。


4. 統制の必要性

裁量を排除できない以上、それは統制されなければならない。

ここでいう統制とは、柔軟性の否定ではない。
裁量の行使を可視化し、境界づけることである。

重要なのは、結果の統制ではなく、
判断過程の統制である。


5. 裁量の構造化

裁量が不信を生まないためには、次の3つの統制が必要である。

① 手続の透明性

判断のプロセスが理解可能であること。

すべてを公開する必要はないが、
判断の論理は把握可能でなければならない。


② 理由提示義務

判断には理由が付されなければならない。

その理由は、

  • 具体的であり
  • 関連性があり
  • 理解可能である

必要がある。

理由のない裁量は、恣意と区別できない。


③ 一貫性の確保メカニズム

同様の事案が同様に扱われる仕組みが必要である。

そのためには、

  • 事例比較の枠組み
  • 内部レビュー
  • 判断の蓄積

が不可欠である。

一貫性は自然には生まれない。
制度的に作られるものである。


6. 裁量と説明可能性

これらの統制は、次の原則に収束する。

裁量は説明可能でなければならない。

説明可能性は裁量を排除するものではない。
それを責任あるものにする仕組みである。

これにより、

  • 柔軟性は維持され
  • 信頼は確保される

7. 入管行政への含意

現実の入管行政においては、裁量は広く認められている一方で、
その構造化は十分とはいえない。

その結果、

  • 判断は恣意的に見え
  • 結果は予測しにくく
  • 信頼は低下する

信頼の回復に必要なのは、裁量の縮小ではない。
裁量の可視化と理由付け、そして一貫性の確保である。


8. 補論:説明と統制の緊張

判断理由を説明することは、審査官の自由を制約し、
制度の悪用を招くのではないかという懸念がある。

しかし、

  • 説明なき裁量は濫用を招き
  • 境界なき説明は制度の形骸化を招く

必要なのは二者択一ではない。
制御された説明可能性の設計である。


9. 判断過程に基づく統治へ

最も重要な点は次のとおりである。

信頼は、どのような判断がなされたかではなく、
どのように判断されたかによって決まる。

裁量を透明性・理由提示・一貫性によって構造化することで、
それは不信の源泉から信頼の構成要素へと転換される。

※本稿は、均衡共生モデルにおける目次を構成する章に位置付けています。

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投稿者: kenjin

行政書士の西山健二と申します。 外国人の方々が日本で働き、暮らすために必要な在留資格の各種申請手続を支援します。