4月8日、共同通信より、在留期間満了で出金停止 外国人預貯金口座、警察庁が要請 という記事がでていましたので、以下に要約します。
在留期間が満了した外国人の預貯金口座について、一部の金融機関が出金を停止する措置を始めたことが判明した。三菱UFJ銀行とみずほ銀行がこの措置を実施しており、これは不正譲渡された口座が詐欺に悪用される事例を受け、警察庁が全金融機関に導入を要請していたためである。金融機関は、在留資格の変更による滞在延長の届け出が必要だが、この手続きが外国人に十分浸透していないため、混乱が予想される。政府は昨年6月に「国民を詐欺から守るための総合対策」を決定し、口座管理の強化を進めている。
金融機関に届け出た在留期限を超えると出金ができなくなるそうです。
特に私が気にしているのは、特例期間(在留カード上の在留期限前に在留期間更新許可申請か在留資格変更許可申請を行い、在留カード上の在留期限を過ぎて許可を待っている期間)です。
特例期間中もれっきとした適法在留ですが、金融機関に届け出た在留期限にご留意ください。在留期限が迫っていて、金融機関に届け出た在留期限があいまいな方は、必ず確認するようにしてください。