出入国在留管理庁の発表
2025年4月4日、出入国在留管理庁より以下の発表がありました。
現在、ミャンマー労働省による送り出し制度の改革及びミャンマー中部において発生した震災等の影響により、ミャンマー労働省が発給する海外労働身分証明カード(OWIC)の発給が遅れていることから、当面の間、在ミャンマー日本国大使館において所定の査証申請手続を経て発給された有効な査証を所持している場合には、ミャンマー国籍の方の就労に関する在留資格認定証明書(当該在留資格に係る「家族滞在」を含む。)の有効期間を3か月から6か月に延長します。
在留資格認定証明書とは
90日間以上の在留(中長期在留)を希望する外国人の方は、日本への上陸の際、何れかの在留資格を付与されて上陸が許可されます。この上陸許可がスムーズになされるよう、前もって、何れかの在留資格が付与される要件を備えていることを証明するものが「在留資格認定証明書」になります。
「在留資格認定証明書」は在留資格認定証明書交付申請という手続を経て交付され、在外公館での査証発給申請、及び入国時の入国審査の2つの場面で提示が必要となり、それ以降、その役割を終えます。
特定技能における二国間取り決め
中長期在留を希望する外国人の方にとって、在留資格認定証明書が交付された後の入国までのステップは、査証発給>入国という単純なものですが、国・在留資格によって、加えて経るべき手続きがあります。
その典型が、在留資格「特定技能」における二国間取り決めにと伴う手続きです。例えば、ミャンマーの例をとれば、労働省が発行する海外労働許可証を取得しておかないと、そもそも出国できません。(ミャンマーにおいては「特定技能」以外の在留資格についても海外労働許可証を出国時に提示する必要がありますが、「特定技能」以外の在留資格の場合、その手続きは簡便的なものとなっています。)
在留資格認定証明書の有効期限
在留資格認定証明書の有効期間は3か月です。冒頭のお知らせは、ミャンマーにおける災害により、海外労働許可証の発行に時間がかかることが見込まれるため、ミャンマー国籍の方々についてはその有効期間を6か月に延長するというものです。
なお、このことからわかるように、在留資格認定証明書の有効期限は、発行から、「査証発給」の提示タイミングまでではなく、入国審査時の提示タイミングまでです。
発行後3か月以内に査証発給をすればよいということではありませんのでご注意ください。