今月14日、出入国在留管理庁から、「令和6年における難民認定者数等について」が公表されました。

当ブログ記事、グラフで見る難民認定率(難民認定申請者保護の傾向)において、難民認定率は、難民認定申請数÷難民認定された件数で計算され、日本の数値が極端に低いことについて、内外から批判されていますが、”人道上の見地から在留が決定された数”を含めて判断する必要がある旨述べました。

令和6年までの我が国における難民保護の状況等は以下の通りです。

我が国における難民庇護の状況等 2024年

A)申請数13,646
B)定住難民47
C)条約難民190
D)補完的保護対象者1,661
E)その他の庇護335
F)難民、補完的保護対象
者及びその他の庇護
合計
2,233

上記から計算した2024年の難民認定率と合計庇護認定率は下記のとおりです。

難民認定率(B+C)/A1.7%
合計庇護認定率 F/A16.3%

グラフで見る認定率

当事務所のホームページ上のグラフは下記のように更新されています。

合計庇護認定率が大きく上がっているのは、その殆どがウクライナ避難民である補完的保護認定者数が増加しているためで、純粋な難民認定者数、人道上の見地から在留が決定された数は何れも昨年から減少しています。

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投稿者: kenjin

行政書士の西山健二と申します。 外国人の方々が日本で働き、暮らすために必要な在留資格の各種申請手続を支援します。