首都圏で初めて コンビニ店ATMで京葉銀行の口座開設が可能に (千葉テレビ 2025/3/10)の記事を要約すると以下のとおりです。

京葉銀行は、3月10日から首都圏で初めて、セブン‐イレブンや駅・商店街のセブン銀行の最新型ATMを使って口座開設や住所変更ができるサービスを導入しました。このサービスでは、京葉銀行の口座を持つ外国人が在留期限の更新手続きを英語で行えるため、時間の節約が期待できます。10日には松戸市のセブン‐イレブンで記念式典が行われ、京葉銀行はデジタルとリアルを組み合わせたサービス提供を進め、現役世代の安心・便利さを追求するとしています。

「京葉銀行の口座を持つ外国人が在留期限の更新手続を、コンビニでできる」??? とあるので、ついにそんな時代になったかと思いました。

確かに、弊事務所が活用している、在留申請オンラインAPIを使えば、例えば、京葉銀行が同APIと連携したシステムを開発し、我々のような行政書士が申請取次者として関われば、このような仕組は可能であるからです。

在留期限更新許可申請について、例えば「技術・人文知識・国際業務」における必要書類は、住民税の課税証明、納税証明です。(受入機関が大企業等、カテゴリー1,2に属する場合は、これも原則提出不要、又、在留期間中に転職があった場合は、必要書類は増えます。)

今日、住民税の課税証明、納税証明はコンビニでも発行可能なので、ここまで一気通貫にした仕組ができあがったのか、と感心して、京葉銀行のプレスリリース を確認したところ、単なる、銀行に登録されている在留期限の情報更新を、銀行に行かなくてもできる、ということらしいです。残念。

ただ、こうした仕組み、即ち、「技術・人文知識・国際業務」等の出入国在留管理庁に対する在留期間更新許可申請(但し在留中に転職が無い場合)をコンビニATMでできるサービス、は十分構築可能な時代に入ったと思います。 

銀行業、コンビニ業の皆様、㈱西山知材にて在留申請オンラインAPIを既に構築し、在留申請取次を実際に行う行政書士である私にご相談あれ。

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投稿者: kenjin

行政書士の西山健二と申します。 外国人の方々が日本で働き、暮らすために必要な在留資格の各種申請手続を支援します。