当ブログ、「レイシャル・プロファイリング訴訟第5回口頭弁論迫る」で記載した口頭弁論の結果について、Call4から共有されました。
人種差別的な職務質問をやめさせよう!訴訟|#STOPレイシャルプロファイリングのケースページ(訴訟資料、期日予定、進捗、掲示板)が更新されました。
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000128
新しい情報をぜひご覧になってください。
今後とも、人種差別的な職務質問をやめさせよう!訴訟|#STOPレイシャルプロファイリングにご注目くださいますよう、どうぞよろしくお願いいたします。
第5回期日報告(Call4より)
2025/3/13 14:13
2025年2月28日に第5回口頭弁論期日が行われました。今回もたくさんの方に傍聴に来ていただき、法廷もその後行われた報告集会も満席の熱気に包まれました。いつもご支援いただき本当にありがとうございます。
今回は原告側から、以下の主張書面と証拠とを提出しました。
第6準備書面及びその訂正申立書(本件運用の存在1)
第7準備書面(本件運用の存在2)
第8準備書面(運用・国賠法上の違法についての主張立証責任等)
第9準備書面(本件運用の認定及び各職務質問の違法性)
証拠説明書(甲25-57)
証拠:甲25号証拠〜57号証
被告東京都も被告愛知県も、原告らが違法の確認を求めている、人種的な見た目等によって不審事由の存在を認めて職務質問を行う運用(「本件運用」)がないと主張しているのに対して、原告側は、日本国籍者と外国籍者との職務質問経験についての大規模比較調査、その分析をした学者の意見書、複数の元警察官による証言、同様の経験をした人たちの証言(アンケート調査、陳述書、新聞記事)などを裏付けとして反論しました(第6準備書面・第7準備書面)。
またヨーロッパ人権裁判所や世界各国の裁判所などの海外裁判例において、行政機関が人種に基づく区別的取り扱いをしている場合に立証責任の緩和が認められていることを分析し、本件においてもそのような基準が適用されるべきだということも主張しました(第8準備書面)。
また、この立証責任の基準に基づいた場合、本件運用の存在が認められること、及び原告らに対する個別の職務質問において不審事由が認められないことについて主張しました(第9準備書面)。
被告らからは、今回提出された反論書面をいつ提出できるかについて現時点では見込みが立たず、その回答にまで2-3ヶ月要すると主張しました。原告側は、提出時期がいつになるかの回答までに数ヶ月要するというのは不当だとして、期日では今後のスケジュールを巡っての議論に随分な時間を費やすことになりました。 結果的に、次回期日は被告の書面提出の時期等について明らかにする進行協議期日(非公開)が4月22日に行われることになりました。
また、それを受けて公開の口頭弁論期日は、6月26日午前11時もしくは7月17日午前11時のいずれかで行われることとなりました。
原告代理人らからは、その日に提出した書面や証拠の内容についてを説明する弁論も行いました。 今回提出した証拠は原告側としては非常に説得的なものになったと考えておりますが、これは多大な人たちの協力に基づき収集・作成することができたものです。ご協力くださった方々に心より感謝申し上げます。
いつやるかをいつまでに回答します
私は普段、行政書士の他に、ITコンサルティングの仕事もやっていますが、クライアントへの約束として、”いつやるかをいつまでに回答します”というような形で、一時的に回答を保留することをよくやります。
上記の愛知県の回答、”今回提出された反論書面をいつ提出できるかについて現時点では見込みが立たず、その回答にまで2-3ヶ月要する” もその類ですが、2-3か月というのは民間だとクビになりますね。