出入国在留管理庁のホームページ、「法定調書合計表の写しの取扱いの変更について」によれば、”「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」等の一部の在留資格における在留手続においては、提出書類の一つとして、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)を案内していますが、令和7年1月から、当該受付印の押なつが行われないこととなりましたので、同月以降に申請又は提出される場合は、受付印のないものであっても差し支えありません。”とのこと。

法定調書合計表の在留申請における意味合い

法定調書合計表とは

正確には、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」であり、会社等は、給与や退職金などの支払い金額が確定した年の翌年1月31日までに作成し、所轄の税務署へ提出する義務があります。

法定調書合計表
法定調書合計表のサンプル

在留申請で必要となる場面

「技術・人文知識・国際業務」等、就労系の在留資格においては、下記のとおり受入企業が属するカテゴリー番号が大きくなるにつれて必要書類は多くなり、審査はより慎重になります。

カテゴリー対象免除される書類
上場企業等申請書、写真、当該カテゴリーを証明する資料以外、全て
2源泉徴収税額が1000万以上の大企業申請書、写真、当該カテゴリーを証明する資料以外、全て
3源泉徴収税額が1000万未満で、法定調書合計表を提出した企業なし
4源泉徴収税額合計が1000万未満で、法定調書合計表を提出していない企業なし
(カテゴリー3に加えて法定調書合計表を提出していない理由を示す書類が必要)

上記のとおり、法定調書合計表はカテゴリー2,3においては、当該カテゴリーの何れかにあたることを証明する、添付書類の中でも基本中の基本とした資料であり、ここに収受印がついていること(電子提出の場合は受領通知メールを提出))は常識でした。

取扱い変更に関わる国税庁の通達

「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」によれば、”e-Tax利用率は向上しており、今後もe-Taxの利用拡大が更に見込まれることや、DXの取組の進捗も踏まえ、国税に関する手続等の見直しの一環として、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました。”とのことです。

法定調書合計表にとどまらず、国税に関わる全ての申告書について、収受印が押されないということですね。

まとめ

“受付印のないものであっても差し支えありません”とはどういうことなんでしょうね。もう性善説にたって信用します(忙しくてそれどころじゃないから)、ということなのか、申請受付時に会社名等で、eTaxの情報を即座にオンラインで確認できるほど、国のデジタル化がすすんだ、ということなのか。

なんとなく、前者のような気がするのは私だけでしょうか。。。

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投稿者: kenjin

行政書士の西山健二と申します。 外国人の方々が日本で働き、暮らすために必要な在留資格の各種申請手続を支援します。