―更新許可通知から見えた「永住への新しい壁」―
2025年改正の要点を振り返る
2025年10月16日、「経営・管理」在留資格の許可基準が改正されました。以前の記事でも解説したとおり、今回の改正は「形式的な会社」ではなく、実体ある事業運営を行う経営者を評価する方向へ舵を切ったものです。
改正後の主な基準は次のとおりです。
- 事業所が日本国内に存在すること(自宅兼事務所は原則不可)
- 常勤職員を雇用していること
- 事業用資産が3,000万円以上
- 経営者または常勤職員に一定の日本語能力
- 経営管理分野の学位または3年以上の実務経験
これらの基準は、単なる会社設立ではなく、日本社会に根付いた事業運営を求めるものといえます。
実際の更新許可時に届いた入管の通知
今回、実際に「経営・管理」の在留期間更新が許可された事案において、新しい在留カードとともに、入管から通知文が送付されました。

通知文では、改正基準の説明とともに、次の重要な点が明記されています。
改正後の基準を満たしていない場合には、
・「経営・管理」から「高度専門職1号(経営・管理)」への変更
・「経営・管理」をもって在留している者の永住許可は認められません。
この一文は、今回の改正の本質を示す極めて重要なメッセージです。
今回の改正は「更新」よりも「永住」に影響する
多くの外国人経営者は、
- 経営・管理ビザで数年在留
- その後、永住申請
というルートを前提に日本での生活設計をしています。
しかし今回の通知文から明らかになったのは、
改正基準を満たしていない場合、永住への道自体が閉ざされる
という点です。
これは単なる更新基準の厳格化ではありません。
むしろ、
- 将来的にどの在留資格へ進めるか
- 日本に長期定住できるか
という在留キャリア全体に影響する改正といえます。
「形式的な会社」では永住できない時代へ
今回の通知が示している方向性は明確です。
つまり、
- 売上がほとんどない会社
- 従業員がいない法人
- 自宅兼事務所のみ
- 実質的な事業活動がない状態
といったケースでは、
永住許可が認められない可能性が高くなる
ということです。
これまでは、
- 一定期間在留していれば永住の可能性がある
という認識が一般的でしたが、
今後は
「実績ある経営者」であることが永住の前提条件
になっていくと考えられます。
高度専門職ルートも同様に制限
通知文では、永住だけでなく、
- 高度専門職1号(経営・管理分野)
への変更も認められないと明記されています。
入管通知
高度専門職は、
- 永住までの期間短縮
- 配偶者の就労自由化
- 家事使用人の帯同
など、多くの優遇措置がある在留資格です。
しかし今回の改正により、
基準未達の経営者は、この優遇ルートにも進めない
という構造になりました。
入管が求めている「経営者像」
今回の通知文から読み取れる、入管のメッセージは明確です。
入管が求めているのは、次のような経営者です。
今後評価される経営者像
- 日本国内に独立した事業所がある
- 常勤職員を雇用している
- 一定規模の事業資産を持つ
- 日本語で一定のコミュニケーションができる
- 経営の実績や専門性がある
つまり、
「実体ある企業を運営し、日本社会に根を張る経営者」
であることが求められているのです。
既存の在留者にも影響は避けられない
通知文では、現在すでに「経営・管理」で在留している人についても、
施行後3年を経過した後の更新申請では、改正後の基準を満たす必要がある
とされています。
つまり、
- 2028年頃の更新からは
- 既存の在留者も新基準の対象
となります。
これは同時に、
永住を目指す人にとっての準備期間が3年程度しかない
ことを意味します。
今から取るべき現実的な対策
永住や高度専門職を視野に入れる経営者は、
次の点を早めに整えておく必要があります。
実務上の対応策
- 独立した事務所の確保
- 常勤職員の雇用検討
- 売上・資産の安定化
- 日本語能力の向上
- 経営実績の可視化(決算書・契約書など)
特に、
- 従業員ゼロ
- 売上ほぼなし
- 自宅兼事務所
という状態が続いている場合は、
今後の在留戦略を根本から見直す必要があります。
まとめ:今回の改正の本質
今回の改正の本質は、次の一言に集約できます。
「経営者としての実体がなければ、永住はできない時代になる」
今回の通知文は、
- 更新基準の説明
ではなく - 永住・高度人材ルートへの警告
として読むべき内容です。
経営・管理ビザを「永住への通過点」と考えている方ほど、
今回の改正の意味を正確に理解し、
今から3年間で事業基盤を整えることが重要になります。
今後の在留戦略を考えるうえで、今回の通知は極めて重要な指針となるでしょう。