特定活動告示40号とは
特定活動告示40号とは、本邦において1年を超えない期間滞在して行う、観光、保養等の活動、その同行する配偶者としての活動を行うための在留資格です。短期滞在の90日を超え長期に滞在しようとする方々向けであり、3000万以上の預貯金残高と期間中、保険に加入していることが要件となります。
オンラインで申請できない
お恥ずかしい限りですが、私はてっきり特定活動の告示類型がオンライン申請可能で、告示外類型が出入国管理局の窓口で要申請だと思っていました。(以前に特定活動でオンラインでできたのはただの偶然。。。)
海外の方から依頼を受け、オンライン申請を行ったところ、申請翌日に入管からメールで連絡があり、オンライン申請不能とのこと。入管に架電すると、ホームページに、オンライン申請できる在留資格が書いてありますとのこと。

確かに40号は無いわ。。。
東京出入国在留管理局へ
今朝、9時に書類を持参して東京入管に行ってきました。最近はもっぱらオンラインなので数年ぶりです。

申請取次者は予約できる(2階Fカウンター)
東京入管は、申請取次者専用のカウンターを用意してくれています。(”予約あり”カウンターと”予約なし”カウンターがあります。)私は9時に予約していたのですが、8時50分頃ご対応いただき、この申請は事前の部門確認が必要ですので、Tカウンター(短期滞在用カウンター)に行ってください、と言われました。
短期滞在者用カウンター(2階Tカウンター)部門確認
Tカウンターで、整理番号札を機械から取って、10分くらい待ち、提出。事前確認OKなので、Fカウンターに改めて提出するように言われました。
申請取次用返却カウンターで
Fカウンターで改めて書類を提出し返却用窓口で待っていると、呼ばれました。
- (Fカウンターの入管職員)(申請書に署名されている)申請人の方は日本にいらっしゃいますよね
- (私)いや、海外です。申請書はサインしてもらったものを事前に送ってもらっています。
- (Fカウンターの入管職員)この申請については、申請人は日本にいる必要があります。
- (私)え?だって、在留資格認定証明書交付申請書は、海外にいる人が書くのでは??
- (Fカウンターの入管職員)短期滞在カウンターの職員に確認します。
- (Tカウンターの入管職員)(てっきり国内にいるのだと思っていましたが)、特定活動告示40号の申請は、いったん短期滞在で入国してから、在留資格認定証明書交付申請を行い、証明書が交付されたら、短期滞在から特定活動(40号)に在留資格変更許可申請を行うようにしてください。(入国と同時に在留資格証明書交付申請を頂いたら60日くらいで交付されると思うので、短期滞在(90日)の期限がくるまでには間に合うと思います。
- (私)ええええーっ(驚きと同時に恥じ入る)!!しかし、勉強になりました、ありがとうございます、と満面の笑みで退散。。
結論
つまり、今回、今更ながら学んだことは以下のようなことです。
- 特定活動はたとえ「告示」であっても、オンラインで在留申請できないものがある。(参照)
- 在留資格認定証明書交付申請において、代理人が定められていない在留資格は、申請人本人が国内にいないと申請できない。(特に我々行政書士のような申請取次者が申請する際に要注意)
- (特定活動の告示外を除いて)「短期滞在」からの在留資格の変更は、「やむを得ない場合のみ」に許可され、在留資格認定証明書を添付することがその「やむを得ない場合」とされる運用が定着しているが、特定活動告示40号のように、短期滞在で入国してから、在留資格認定証明書を取得し、短期滞在からの在留資格変更を、”当然のごとく”予定しているものもある。
いや、だったら最初から告示外にしてくれた方がよっぽどわかりやすいんですが。。(「特定活動」の告示外は、在留資格認定証明書交付申請の対象外で、全て、いったん入国した後、在留資格変更許可申請により取得されます。)
だって、在留資格認定証明書とは、「日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格(「短期滞在」及び「永住者」を除く)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請」なのですから。