令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について

入管の在留手数料の大幅改定が、入管のホームページに公開されました。

10月1日以降の申請から適用になります。

さて、オンライン申請では、現在の在留期限まで3か月となった日から、申請を行うことができます。

9月30日に申請を行うことができるのは、12月30日までの在留期限を持った人たちです。

現在の在留カードが12月30日までの人たちは、9月30日までに更新申請を終わらせることができるようご留意ください。

例えば在留期限が12月30日で、新たに3年希望の人の申請10月に入ってから行われた場合、5,500円で済んだ手数料が、56,000円になってしまいます。

申請準備作業の着手が早めに行われたとしても、所属機関様、外国人の方の対応が遅れると申請が10月を跨いでしまう可能性があります。

以上、ご注意ください。

投稿者: kenjin

行政書士の西山健二と申します。 外国人の方々が日本で働き、暮らすために必要な在留資格の各種申請手続を支援します。