私は、基本的にオンラインによる在留申請取次を主たる業務としているので、全国、海外のどこからでも依頼をお受けすることができます。オンラインのよる在留申請によるメリットは何といっても、地方入国管理局に行く時間とコストを省くことができることです。

但し、申請手続や対象の在留資格によっては、オンラインによる申請が認められていないので注意が必要です。出入国管理庁により、オンラインによる申請が可能な、在留申請手続や在留資格 が公開されており、逆にここに記載されていない手続や在留資格はオンライン申請の対象外です。

オンライン申請対象外の手続

以下の在留申請手続は手続自体がオンラインによる申請を認められていないので、管轄の入国管理局の窓口で申請する必要があります。

  • 永住許可申請(但し2025年度中にオンライン申請が可能となる予定)
  • 在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請、及び在留資格変更許可申請と”同時に行わない”、再入国許可申請
  • 在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請、及び在留資格変更許可申請と”同時に行わない”、資格外活動許可申請

オンライン申請対象外の在留資格

以下の在留資格に関わる在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請、及び在留資格変更許可申請はオンラインによる申請が認められていないので、管轄の入国管理局の窓口で申請する必要があります。

在留資格変更許可申請については、現に有する在留資格と希望する在留資格のどちらかが下記に該当すれば、オンラインの対象外となります。

  • 外交
  • 短期滞在
  • 告示外特定活動※(以下例)
    • 継続就職活動
    • 出国準備活動
    • 難民認定申請者

※例外として、特定技能関係の特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合)に係る在留資格は、オンラインによる在留諸申請が可能です。

その他

在留資格変更許可申請、及び在留期間更新許可申請については、在留期限当日の申請はオンラインで行うことができず、地方入国管理局の窓口で行う必要があります。

まとめ

オンライン在留申請を念頭においた報酬設定をしている我々行政書士は、これらのことを特に留意しておく必要があります。

在留・入管関連ニュース

投稿者: kenjin

行政書士の西山健二と申します。 外国人の方々が日本で働き、暮らすために必要な在留資格の各種申請手続を支援します。