資格外活動許可申請とは
就労系の在留資格で日本に在留している外国人の方々は、本来、与えられた在留資格のもとで行える活動のみ行うことができ、”それ以外の活動”を許可なしに行うことは認められていません。そして、”それ以外の活動”のことを「資格外活動」といい、その許可を出入国在留管理庁に申請することを「資格外活動許可申請」といいます。
資格外活動として行うことができる活動
資格外活動は、我が国の労働市場への影響等を勘案し就労活動の範囲を限定している在留資格制度の趣旨を踏まえ、一定程度以上の知識、技術又は技能を有する活動を行う場合にのみ相当性が認められるとされています。
このことから、行うことのできる活動は何でもいいというわけではなく、就労系の在留資格が行うことのできる活動(但し、技能実習と特定技能を除く)とされています。(出入国在留管理庁の審査要領より)
「技能」、「技術・人文知識・国際業務」などで許されている活動ならしていいよ、というわけです。
資格外活動として行うことができる活動の例外
上記の例外として、「留学」や「家族滞在」は、資格外活動をしても我が国の労働市場への影響があるわけではないので、仕事のの内容を問わず(違法なものや風営法関連の仕事は除いて)、許可してもよいとされています。これが、週当たり28時間を限度に、勤務先を指定することなく許可される、”包括的許可”といわれるもので、コンビニで働く外国人のケースに代表される、最も一般的な許可された資格外活動になります。
今回の申請
今回申請の背景
さて、今回の申請は非常に特殊なものでした。依頼者はある地方都市にて建設業を行う経営者であり、建設分野の特定技能外国人を複数名雇用しています。経営者は、この人たちに、農業分野のアルバイトを経験してもらい、彼らの母国と日本の間の地域間交流の発展(将来、農業分野で特定技能外国人を招致したい)につなげたいという希望をもっていました。
この希望を実現するため、経営者は、特定技能雇用契約上定められた週5の労働時間を週4とし、残りの週1を農業のアルバイトをしてもらうことを考え、週1部分の資格外活動申請を行おうと思ったわけです。
「技能実習」・「特定技能」の在留資格を持っている者は、絶対に資格外活動はできないのか?
ところで、「技能実習」・「特定技能」の在留資格で在留している外国人は、一般的に資格外活動は認められていないと考えられています。そして、その根拠は、既に述べた、”行うことのできる活動は何でもいいというわけではなく、就労系の在留資格が行うことのできる活動(但し、技能実習と特定技能を除く)とされている”、の括弧書きの部分です。
ところが、この意味は取り違えている人が多く、上記括弧書きは、”現在の在留資格でできる活動”のことを言っているわけではなく、”資格外活動”のことを言っているのです。
ですので、この記述は、バイトでやろうとしている仕事が、特定技能で行うような仕事だったらダメだよ、というわけで、現在、「技能」の在留資格で調理師として働いている人が、特定技能、例えば、介護の仕事をバイトとして行うことはできません。
入管へ問い合わせた結果
何故わざわざ事前に問い合わせたか
私は、在留申請はオンラインで行っています。ですので、地方の入国管理局に出向くことなく、全国どこからの依頼をお受けできます。
しかし、資格外活動許可申請だけは、他の在留資格認定証明書交付申請等の手続きと同時にやるケースでない限り、オンラインで申請することはできません。地方の入国管理局に出向く必要があります。
今回の申請は特殊な背景をもっていることもあり、申請しても100%無駄に終わったり、そもそも受理してくれなかったりしたら無駄足になるので、電話で問い合わせてみました。
問い合わせた結果
問い合わせた結果は、結論からいうとNGでした。受理できない、或いは受理しても不許可となる、というお答えでした。書式が揃っていれば、受理しない選択肢は無いと思われますが、担当してくださった方がお若く、そこは追及しても仕方がないので、理由をお聞きしました。
まず、やはり、審査要領の「行うことのできる活動は何でもいいというわけではなく、就労系の在留資格が行うことのできる活動(但し、技能実習と特定技能を除く)とされている”、の括弧書き部分を説明されました。そこで、私は、上記の部分、すなわち、括弧書きは、”現在の在留資格の活動”でなく、”申請に係る活動”のことを言っているのだよ、と説明し、そこはご理解くださいました。
それでも、次に説明されたのは、「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」に、特定技能外国人はフルタイム(週5日以上かつ年間217日以上)で業務に従事することが求められるとされているので、週5日を4日にして、1日をアルバイトとするような、特定技能雇用契約の変更が認められない、結果、資格外活動許可申請は認められないということでした。
こちらは納得です。入管の担当官は、まだ申請をしているわけではないので、大変真摯に対応してくださいました。(上司との確認含め1時間強本件に対応してくださいました。)
ということで、申請自体を断念することにしました。
「留学」等のように、我が国の労働市場への影響があるわけではなく、申請にかかる活動が「特定技能」であるわけではないので、地域国際交流という壮大な背景を積極的にとらえ、許可してもらえないか、を検証できなかったのは残念です。