特定技能1号(外食業分野)は受入上限到達見込であることから新規受入停止中ですが、現在、特定技能1号(外食業分野)で在留している場合、特定技能1号(外食業分野)への在留資格変更許可申請(つまり他の外食への転職)は”通常通り審査する”とされています。(特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について)
ところで、転職先が、特定技能外国人を初めて受け入れる場合に、特定技能所属機関としての要件を備えるのにある程度時間を要する(典型例:協議会加入申請から加入通知書発行までに2,3か月かかる)ため、救済措置として、いったん特定活動(特定技能1号移行準備)という在留資格が用意されています。
従ってこのような場合、下記のステップをとります。
①特定技能1号から特定活動(特定技能1号移行準備)へ変更
(例:加入通知書が発行されてから)
②特定活動(特定技能1号移行準備)から特定技能1号へ変更
さて、今回、私は、特定技能1号(外食分野)において、これを行おうとしました。その中で、上記②の時点で、受け入れ枠が埋まっていれば、特定技能1号に戻ってくることができなくなる、とある方から忠告を受けました。
そんなはずはないだろう、と思い入管に確認、異なる審査官の方から同じ結論を得たので、どうやら本当のことのようです。
正確には、
特定技能1号(外食分野)から特定活動(特定技能1号移行準備)に変更後、特定技能1号(外食分野)に改めて変更申請した際、外食分野の受け入れ枠が埋まっていた場合は、1度に限って更新は許可されるが、その後も状況が変わらない場合は、そのいずれの在留資格においても在留を続けることはできない。
というものです。
そんな理不尽な。。。
私の案件では、当該申請を取り下げ」、加入通知書が届いてから、改めて特定技能1号(外食分野)への変更を行うこととしました。
なお、特定技能1号(外食分野)から特定技能1号(外食分野)への変更においても、外食分野の受け入れ枠の状況に応じ、特定活動(特定技能1号移行準備)への変更を指示されることがあります。(冒頭の入管庁リンクに記載)
実際、私も別案件で、この指示を受けました。審査官に電話し、「さすがに、この場合は入管からの指示で、変更しているのだから、受け入れ枠に空きがないからといって、帰国させられる、ということはないですよね?」
と聞いたら、
「そのようなことは無いはずです。」
ですって。。。
歯切れが悪いです。
いずれにしろ、特定技能1号(外食分野)は審査の現場でも混乱が続いているようです。