特例期間とは

在留カードに示された在留期間の満了日(在留期限)までに、在留期間更新許可申請もしくは在留資格変更許可申請(以降、在留期間更新許可申請等と呼びます。)を行い、処分が出る前に満了日を過ぎた場合、在留期限から2か月間は不法残留となりません。この期間のことを特例期間と呼びます。

在留期間更新許可申請等を、出入国在留管理局に行き紙で申請を行った場合は、在留カードに、申請中である旨のハンコが押されますが、在留期間更新許可申請等をオンラインで行った場合は、どうすればよいのでしょうか。

特例期間中の外国籍の方が気を付けること

出入国在留管理庁は、このような場合に備え、在留期間更新許可申請等をオンラインで行った際に発行される、【在留申請オンラインシステム】申請受付番号のお知らせメールを、常に在留カードとともに持ち歩くように、HPで周知しています。

ところが、このことを知らない警察官が、在留カードの在留期限のみで不法残留と判断し、誤認逮捕してしまった事例も起きています。

このため、弊事務所では、特例期間中に突入する在留期間更新許可申請/在留資格変更許可申請を依頼された方には、下記のようなレターを発行、「【在留申請オンラインシステム】申請受付番号のお知らせ」メールとともに常に携帯頂き、万が一警察から在留カードの提示を求められた際に、提示頂くようお願いしています。

在留カード番号失効情報照会

ところで、特例期間とは関係なく、当事務所では、依頼のあった全ての方から在留カード番号と在留期限をお聞きし、出入国在留管理庁在留カード等番号失効情報照会 で、そのカードが偽造でないかどうか最低限の確認をしています。(実際にお会いできる場合は、偽造判定アプリを使用します。)

在留カード番号と在留期限を入力し、問い合わせボタンを押すと、有効であれば、”失効していません”と表示されます。

そこで、在留資格変更許可申請を行った後、特例期間に入った在留カードはどうなるのか疑問に思い、問い合わせたところ、在留カード上の在留期限は既に過ぎているのに、”失効していません”と表示されました。

よくみると、※券面に記載された有効期限を経過しているにも関わらず、問い合わせ結果欄に「失効していません。」と表示される場合、在留申請中である可能性があります。とコメントが表示されています。

システム間の連携はされているな、とちょっと安心しました。

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投稿者: kenjin

行政書士の西山健二と申します。 外国人の方々が日本で働き、暮らすために必要な在留資格の各種申請手続を支援します。